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土地譲渡の豆知識「基礎知識と税金について」

空き家の管理でお困りの方へ

相続した家を、空き家のまま放置していませんか?
そのまま保有し続けることで老朽化や維持費がかさみ、大きな損失につながります。

「管理が難しい」「活用方法が分からない」とお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。将来の不安を解決するお手伝いをいたします。

使い道を決めかねている空き地や、空車が多く利益が出ない駐車場などの不動産についても、お気軽にご相談ください。

そういえばほったらかしの空き家がある...

相続した実家や、転勤で住まなくなった家、セカンドハウスとして購入したものの使わなくなった家・・・。
「また時間があるときに考えよう」と思いつつも、気づけばそのまま数年が経っている、そんな空き家ありませんか?

最近、日本全国で空き家の件数が年々増加している「空き家問題」が話題に上る機会が増えています。

空き家件数、過去最高900万戸へ。売れづらくなる前に対策を。

空き家の割合は今後も増え続けると予測されています。そのため、今後は資産整理を考える人もさらに増加し、空き家市場は一層活性化するでしょう。また競争が激化することで、売却や賃貸での運用が難しくなる可能性もあります。早めに動き出し、資産の整理や活用法を考えることが今後のリスク管理に役立ちます。

空き家をお持ちの方、今こそその資産に向き合ってみませんか?

不動産は持っているだけでも費用がかかります

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水道・光熱費

家の手入れをするには電気屋水道が必要なため、水道代や電気代が必要になります。

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固定資産税

不動産を所有していると利用しなくても、固定資産性がかかります。

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火災保険・地震保険

放火や自然発火の恐れがあり、リスクに備えての保険に加入する費用がかかります。

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管理費・修繕積立金

不動産会社に管理を依頼するための管理費や、修繕や補修に備えるための修繕積立金が必要になります。

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草刈り・補修費用など

敷地の雑草駆除やメンテナンス、倒壊や台風被害での補修費用が必要になります。

空き家放置の4つのリスク

空き家を放置すると、ムダな費用以外にもさまざまなリスクがあります。

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1景観が悪くなる

空き家を放置すると荒廃し、地域の景観を損ね近隣からの苦情の対象になります。また、法令で特定空き家に指定されると強制執行されます。

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2不法侵入・居つき

空き家は不法侵入者が入りやすく犯罪の拠点にされることもあり、ゴミの不法投棄や居つきなどの危険性があります。

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3放火・自然火災

空き家に放火されて近隣に燃え移ったり、残存の可燃物やガスなどが爆発したりする危険性があります。

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4破損・倒壊の危険

空き家を放置すると家の老築化は急速に進行し、地震などで倒壊する危険性があります。

空き家法の改正で減税措置が解除されます

空き家のイメージ

空き家法改正により、管理不全な空き家への規制が強化されました。

空き家法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)は、増加する空き家問題に対応するために2015年に制定された法律です。

2023年12月、この法律の一部が改正されました。
これにより、適切に管理されていない管理不全空き家も、固定資産税等の減税措置(住宅用地特例)の対象から外れることになりました。

通常、住宅が建つ土地には、固定資産税や都市計画税が軽減される住宅用地特例(以下の表)が適用されます。

住宅用地の種別 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(一戸あたりの面積が200㎡以下の住宅用地)
固定資産税評価額×1/6 固定資産税評価額×1/3
一般住宅用地
(一戸あたりの面積が200㎡を越える住宅用地部分)
固定資産税評価額×1/3 固定資産税評価額×2/3

しかし、空き家が適切に管理されず「管理不全空家」や「特定空家」と認定されると、この特例が解除され税負担が大幅に増加します。

管理不全空き家とは

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等

特定空家とは

以下のいずれかの状態にあると認められる空家

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

従来は「特定空き家」のみが対象でしたが、今回の改正で管理不全な空き家への規制が強化され、所有者に対する責任がより重くなっています。

さらに、管理不全空き家を放置し「特定空き家」に認定されると、固定資産税が6倍に、都市計画税は3倍に跳ね上がります。
これは「住宅用地特例」が適用されなくなり、土地の評価額全額が課税対象となるためです。

税負担が急増するリスクを避けるためにも、定期的な管理や早期の売却・活用をご検討ください。不動産の専門家への相談が、適切な対応の第一歩です。

空き家特例を活用した売却時の税負担軽減

相続した空き家を売却した場合に税負担を軽減できます。

空き家の売却時に3,000万円の税金特別控除枠が適用されます。

令和5年度の税制改正により、税金控除の適用期間と適用要件の緩和が実施されました。相続人が3人以上いる場合では特別控除枠が一人当たり2000万円引き下げられます。

相続の生前対策

生前対策のメリット

相続は予期せぬ状況で突然おこる事が多く、葬儀や遺族の心のケアなど落ち着くまでの期間が必要ですが、相続の手続きは3か月以内に申請しなければなりません。事前に相続対策をする事で慌てずにすむ事ができ、相続人同士での揉め事も回避できます。

3つの生前相続対策
相続対策

相続対策とは、遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、あらかじめ本人(被相続人)が生前に相続財産の分配などの対策を講じるということです。

節税対策・納税対策

節税対策・納税対策とは、相続財産を相続する事によって相続人に課せられる相続税を事前にシュミレーション(検討)し、節税対策(税金を安くすること)をしたり相続税の支払い資金の捻出(納税対策)を同時に対策するということです。

豆知識

節税対策には、意図的に相続人を増やし税率を(相続人一人あたりの基礎控除600万円)下げたり、所有不動産の評価を下げたりする事ができます。
(更地より建物付き不動産の方が、相続税評価額を最大で80%も減免されます。建てた建物は固定資産税としての評価額がそのまま相続の評価額になり、建築費の60%まで減されたり、木造アパートなどの共同住宅では、更に節税効果があります。)

納税資金の準備としては、被相続人が所得の無い方(年金で生活)や給与所得がある方、会社を経営されている方などで納税資金の準備の手法が異なります。

不動産売却のおすすめ診断

フローチャート 結果

綾杉エステートでは、不動産相続に詳しい「相続診断士」に加えて、お金の専門家「FP(ファイナンシャルプランナー)」と「不動産のプロ」が在籍しています。
税金と司法の専門家である「顧問税理士・提携司法書士」とのワンチームのプロ集団にて、ご所有不動産の(査定・売却手法・税金対策・相続対策など)に加えて、将来のライフスタイルまで親身になり、無料にてご相談に応じさせていただきます。お気軽にご相談ください。